【建設業許可の取り方】専任技術者とは?必要な資格・実務経験・証明方法を徹底解説!

目次

はじめに:専任技術者でつまずくケース、実は多いです

建設業許可を取得するうえで、「経営業務の管理責任者」と並んで重要なのが「専任技術者」の存在です。

この専任技術者、実は「自分が該当するのか分からない」「証明方法がよく分からない」「資格がなくても大丈夫?」など、よくある疑問が集中するポイントでもあります。

この記事では、建設業許可に必要な「専任技術者」の要件・認められる資格・実務経験の考え方、そして証明の方法まで詳しく解説します。


専任技術者とは?建設業許可における役割

専任技術者とは、その事業所に常勤し、技術面の管理や施工計画に関与する責任者のことを指します。

許可を取得するすべての業種に、1名以上の専任技術者が必要です

要件:

  • 営業所ごとに1名
  • 常勤であること(他社と兼務不可)
  • 原則として、営業所内に勤務していること

専任技術者になるための2つのルート

専任技術者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

① 国家資格・免許を持っている場合(資格ルート)

建設業法で指定された国家資格を持っていれば、原則として実務経験は不要です。

例:

  • 一級・二級建築施工管理技士
  • 一級・二級電気工事施工管理技士
  • 一級・二級管工事施工管理技士
  • 技術士(建設・電気・機械など)
  • 建築士(一級・二級・木造)など

業種によって求められる資格が異なるため、該当する業種の確認が必須です。

② 実務経験による証明(経験ルート)

  • 一般建設業:10年以上の実務経験
  • 特定建設業:資格を持ったうえでさらに5年以上の指導監督的実務経験

注意:実務経験の証明には、客観的資料が求められます


資格がある場合の証明方法

資格を保有している場合は、資格証明書のコピーを提出すれば原則OKです。

必要な書類:

  • 資格証の写し(表裏)
  • 変更がある場合は登録変更届の写し
  • 資格の有効期限があるものは、有効性が分かる資料

一度取得した国家資格であっても、登録を失効していないか確認しましょう。


実務経験で申請する場合のポイント

資格がない方でも、一定の実務経験があれば専任技術者として認められます。

一般建設業の実務経験(10年以上)

  • 建設業の工事現場において、施工・管理等の業務に従事していたこと
  • 工事種別(例:管工事・土木工事など)が明確に分かること
  • 継続して10年以上(途中ブランクがある場合は注意)

特定建設業の指導監督的実務経験(5年以上)

  • 実務経験+主任技術者・現場代理人としての立場
  • 見積、工程管理、安全管理などの総合的な管理実績

実務経験の証明資料と作成方法

実務経験ルートでの申請は、書類が最も重要なポイントです。

よく使われる証明資料:

種類内容
工事契約書・請負契約書工事の内容・工期・担当者名など
請求書・見積書・領収書実際に業務に関与していたことを示す
工事台帳・写真・図面など関与の実態が分かる資料
経歴書・従事証明書元勤務先などに作成依頼するケースも

証明は「量」と「質」の両方が重要。1件では足りないことも多いため、複数年・複数件の証明を意識しましょう。


よくあるトラブル・注意点

  • 経験年数のカウントにブランクがある
  • 工事内容が建設業法上の業種に該当しない
  • 従事証明書を元勤務先が発行してくれない
  • 実績資料が個人名義でなく法人名義のみ
  • 写真・図面等が保管されていない

トラブルになりやすい方は、早めに専門家に相談するのが安心です!


実際のケース紹介(成功・失敗例)

成功例:

「個人事業で10年間現場に出ていたが、証明できる資料が少なかった。 行政書士のアドバイスで過去の請求書や写真データを集め、実務経験として認められた」

失敗例:

「退職した元勤務先から従事証明を断られ、自力で証明できなかった。 最終的に資格取得を目指すことに」


専任技術者がいない場合の対応策

  • 資格を持つ技術者を採用する(雇用契約・常勤性の確認が必要)
  • 外注では不可。社内に常勤する必要あり
  • 経験者が社内にいる場合、資料を整理すれば申請できることも
  • 必要に応じて資格取得を支援する制度導入も検討を

当事務所のサポートについて

  • 実務経験の有無を無料診断
  • 書類の収集方法・作成代行
  • 元勤務先との交渉や証明依頼文の作成支援
  • 複数業種・複数人の技術者対応も可能

「うちの誰が専任技術者になれるのか分からない…」という段階からでもご相談ください!


まとめ:専任技術者=許可取得の“技術的要件”

専任技術者は、建設業許可取得における“技術面の核”となる存在です。

  • 国家資格があればスムーズ
  • 実務経験でも取得可能だが、資料が命
  • 証明資料の作成と整備は早めに
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