産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業を始めるなら、まずは許可申請が必要です!

建設現場や工場などから発生する「産業廃棄物」を運搬・処分するには、
【産業廃棄物収集運搬業許可】が必須です。

無許可で運搬業務を行うと、
重い罰則(懲役・罰金等)が科されるため、
必ず許可を取得したうえで業務を行う必要があります。

りつりん行政書士事務所では、
香川県を中心に、四国エリアの産廃業許可取得をサポートしています!


産業廃棄物収集運搬業許可とは?

✅ 収集運搬だけでも許可が必要

「運搬だけで、処分はしないから大丈夫」
と思われがちですが、収集・運搬行為そのものに許可が必要です。

さらに、

  • 積替え保管(現場間で一時保管)を行うか
  • 積替えなしで直接運搬するか
    によって、申請内容が変わります。

収集運搬業許可が必要なケースとは?

行為許可が必要か?
排出事業者の場所から最終処分場まで運搬する必要
現場近くの一時保管場所に積み替えてから処分場に運ぶ(積替え保管あり)必要(別途、施設基準もクリア必要)
自社の事業活動で発生した廃棄物のみ運搬する不要(自己搬送の場合)

※自社以外の排出事業者の廃棄物を運ぶなら、必ず許可が必要です!


許可取得に必要な主な要件

  • 申請者に欠格要件がないこと(犯罪歴、破産歴等)
  • 事業に必要な施設・設備を有していること(適切な車両等)
  • 産業廃棄物に関する知識・技能を有していること(講習受講)
  • 財務的基盤があること(債務超過でないこと)

✅ 特に「講習受講証明書」は必須です。
申込から受講・修了証取得まで2〜3か月程度かかるため、早めの準備が大切です!


当事務所が行うサポート内容

サポート項目内容
必要要件の事前チェック取得可能かどうかの事前確認
講習受講のアドバイス申込方法・スケジュール案内
必要書類の収集サポート登記事項証明書、車検証等の案内
申請書作成・提出代行煩雑な書類作成をすべて代行
補正対応サポート役所からの問い合わせ・追加資料提出にも対応

料金表(税別)

業務内容料金(税別)備考
産廃収集運搬業許可申請(新規・積替保管なし)100,000円印紙代・証明書代は別途実費
産廃収集運搬業許可申請(新規・積替保管あり)200,000円施設設置要件あり
産廃収集運搬業許可申請(更新)70,000円許可の有効期限は5年です
産廃収集運搬業許可申請(変更)100,000円車両追加・本社移転など

※内容に応じたセット割引プランもご用意できます!


よくあるご質問(FAQ)

Q1:積替え保管をしない場合、申請は簡単ですか?
A1:はい。積替え保管なしの場合は、施設基準審査が不要なため比較的スムーズです。

Q2:複数の都道府県で運搬する場合はどうしたらいい?
A2:運搬する「出発地」と「到着地」それぞれで許可が必要です。必要に応じ、隣接県での同時申請もサポート可能です。

Q3:トラック1台でも許可は取れますか?
A3:もちろん可能です。車検証と積載量確認、適正な使用権原(自社所有・リース契約等)があればOKです。


当事務所が選ばれる理由

  • 行政書士×経営コンサル経験者が許可だけでなく事業運営もサポート
  • 香川県密着、近隣市町村の申請にも柔軟に対応
  • 許認可+補助金+WEB制作支援までワンストップ
  • IT国家資格取得者による迅速な電子申請対応も可能!

ご相談・お問い合わせ

✅ 初回相談無料
✅ オンライン面談OK(Zoom・LINE対応)
✅ 平日夜間・土日も柔軟に対応可能(要予約)

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香川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取るならりつりん行政書士事務所にお任せください!