前回【第1回】では、
香川でドローンを飛ばすには、まず「機体登録」が必須という点を解説しました。
しかし、実務でよくあるのが次の疑問です。
- 「登録したから、もう飛ばしていい?」
- 「香川の田舎なら許可はいらない?」
- 「仕事で使う場合はどうなるの?」
結論から言うと、
機体登録だけで飛ばせるケースは限られており、業務利用では飛行許可が必要になることがほとんどです。
この記事では、
香川県でドローンの飛行許可・承認が必要かどうかの判断基準を、
行政書士の視点でわかりやすく整理します。
飛行許可・承認とは何のための制度?
ドローンの飛行許可・承認制度は、
国土交通省が、
航空機や第三者の安全を確保するために設けている制度です。
ポイントは、
- 「どこを飛ばすか」
- 「どうやって飛ばすか」
この2つによって、
許可や承認が必要かどうかが決まるという点です。
判断の基本は「場所」と「飛ばし方」
香川県でドローンを飛ばす場合でも、
判断基準は全国共通です。
① 場所(空域)による判断
次のような場所で飛行させる場合、
原則として飛行許可が必要になります。
- 人口集中地区(DID)の上空
(高松市中心部・丸亀市街地など) - 空港周辺
- 地表または水面から150m以上の空域
特に香川では、
- 市街地がコンパクトにまとまっている
- 住宅地と農地が近接している
といった事情から、
「気づかないうちにDID上空になっている」ケースも少なくありません。
② 飛ばし方(飛行方法)による判断
次のような飛行方法を行う場合は、
飛行承認が必要になります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物から30m以上の距離を確保できない飛行
- 催し場所の上空での飛行
- 危険物の輸送、物件投下
香川県内での業務利用では、
- 建物点検で近接して飛ばす
- 太陽光設備や屋根を撮影する
- 映像撮影で目視外になる
といったケースが多く、
飛ばし方の時点で承認が必要になることが非常に多いのが実情です。
香川で特に多い「許可が必要になる飛行例」
香川県内の相談で特に多いのは、次のようなケースです。
建設・点検業務
- 建物や構造物の近接撮影
- 市街地に近い現場
→ 場所・方法の両方で該当することが多い
不動産・空撮
- 住宅地上空での撮影
- 建物の周囲を回り込む飛行
→ DID上空+30m未満になりやすい
イベント・観光地周辺
- 人が集まる場所
- 催し場所付近での撮影
→ 原則として厳しい制限あり
カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲを香川の事業者向けに整理
ドローンの飛行は、リスクに応じて3つのカテゴリーに分かれます。
カテゴリーⅠ
- 特定の制限に該当しない飛行
- 許可・承認は不要
👉 趣味的な飛行向け
カテゴリーⅡ
- 制限に該当するが
- 第三者が立ち入らないよう管理して行う飛行
👉 香川県内の業務飛行の多くがここ
※条件次第では、許可・承認が不要になる場合もありますが、
判断は非常に複雑です。
カテゴリーⅢ
- 第三者の上空を飛行する高リスク飛行
- 厳格な要件が必要
👉 高度な事業者向け
「許可はいらないと思っていた」が一番危険
実際に多いのが、
- 「田舎だから大丈夫だと思った」
- 「短時間だから問題ないと思った」
- 「登録しているからOKだと思った」
というケースです。
しかし、
登録と許可は別の手続きであり、
どちらかが欠けていると違法になる可能性があります。
まとめ|香川でドローンを飛ばすなら、必ず事前判断を
香川県でドローンを飛ばす場合は、
- 機体登録ができているか
- 飛行場所はどこか
- どんな飛ばし方をするか
この3点を整理し、
飛行許可・承認が必要かどうかを事前に判断することが不可欠です。
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