― 10年の実務経験を通すための現実的な考え方と証明方法 ―
香川県で建設業許可を取得しようとすると、多くの方が必ず直面するのが
「営業所技術者等(旧:専任技術者)」の実務経験の証明です。
特に、次のような悩みは非常に多く寄せられます。
- 10年以上現場経験はあるが、契約書が残っていない
- 下請や口約束の工事が多く、書面がほとんどない
- 個人事業主時代の工事で、資料が散逸している
- 昔の勤務先が廃業しており、証明してもらえない
結論から言えば、
契約書がなくても、香川県で営業所技術者の実務経験が認められるケースはあります。
ただしそれは、
- 「何となく長く働いていた」
- 「現場にいた年数が10年ある」
という感覚的な話ではなく、
役所に対して“説明できる形”で整理できるかどうかにかかっています。
この記事では、
- 香川県における営業所技術者の位置づけ
- 実務経験10年の正しい考え方・数え方
- 契約書がない場合の現実的な証明方法
- 香川県で通りやすい資料の組み合わせ
- 失敗しやすいポイント
を、実務ベースで詳しく解説します。
香川県の建設業許可における「営業所技術者等」とは
営業所技術者等とは、
建設業許可を受けるために 営業所ごとに必ず配置しなければならない技術者 です。
営業所技術者等の基本ルール
- 営業所ごとに1名以上必要
- 常勤であること(名義貸し不可)
- 他社・他営業所との兼任不可
- 一般建設業・特定建設業で要件が異なる
香川県でもこの点は全国共通ですが、
常勤性・実態性のチェックは比較的厳格です。
実務経験で営業所技術者になるための基本構造
営業所技術者等になる方法は、大きく分けて次の3つです。
- 指定の国家資格を持っている
- 指定学科を卒業+一定年数の実務経験
- 資格・学歴がなくても10年以上の実務経験
この記事では、
③の「10年以上の実務経験」で申請するケースを中心に解説します。
香川県における「10年の実務経験」の正しい考え方
実務経験とは何か
建設業許可における実務経験とは、
建設工事の施工に直接関与した経験を指します。
- 職人としての現場作業
- 現場監督・主任
- 設計技術者(建築士・土木設計)
- 見習い期間
いずれも 実務経験としてカウント可能 です。
一方で、
- 現場に出る前の雑務
- 単なる営業活動
- 資材販売のみ
- 施工に関与しない管理業務
は、原則として実務経験にはなりません。
業種と実務経験は「完全一致」が原則
香川県でも非常に重視されるのが
業種と実務経験の対応関係です。
たとえば、
- 大工工事業 → 大工工事の経験10年
- 電気工事業 → 電気設備工事の経験10年
が原則です。
よくある誤解
- 塗装工事5年+大工工事5年 = 実務経験10年 ❌
- 建設業全般で10年経験 ❌
あくまで 「業種ごとに10年」 です。
また、複数業種を並行して経験していた場合でも、
専任技術者として認められるのは原則1業種のみとなります。
実務経験10年の「数え方」はどうなるのか
実務経験の積み上げ方については、
自治体ごとに運用差があります。
香川県では一般的に、次のような考え方が取られています。
- 工事と工事の間隔が12か月未満であれば連続経験とみなす
- 各年ごとに代表的な工事を整理する
- 継続性・反復性が確認できれば年単位で評価される
ただし、
工期ごとに厳密に積み上げる方式になると、
ハードルが非常に高くなるため、
香川県では 全体の説明が合理的かどうか が見られる傾向があります。
契約書がなくても実務経験を証明できる理由
法律や香川県の手引き上、
「実務経験は必ず契約書で証明しなければならない」とは定められていません。
求められているのは、
「その人が、いつ・どの工事に・どの立場で関与していたかを、
第三者が確認できる資料があるか」
です。
そのため、契約書がなくても
他の資料の組み合わせによって証明できる余地があります。
香川県で現実的に使われる「契約書以外の証明資料」
発注証明書(最重要)
香川県で、契約書の代替として最も使われるのが
発注証明書です。
- 様式自由
- 発注者の署名・押印が必須
- 工事内容は具体的に記載
「○○工事一式」ではなく、
- どの部位を
- どの工法で
- どんな作業をしたのか
が分かる表現が重要です。
請求書+入出金記録(通帳・明細)
請求書や発注書が残っている場合は、
入出金記録とセットで提出することで信頼性が高まります。
- 請求書だけ → 弱い
- 請求書+通帳写し → 現実性あり
香川県では
「工事が実際に行われ、対価が支払われた」
ことが確認できるかを重視します。
工事写真・日報・工事台帳
- 施工中・完成写真
- 作業日報
- 工事台帳
なども、
補助資料として有効です。
単独では弱いですが、
発注証明書や請求資料を補強する資料として使われます。
建設業許可業者での経験と無許可業者での経験の違い
許可業者での経験
- その会社が許可を持っていたことが分かれば、比較的通りやすい
- 許可通知書で期間確認
無許可業者での経験
- 工事ごとの裏付けが必須
- 書類の精度が合否を分ける
- 香川県では特に慎重に見られる
実務経験証明書(様式第9号)の書き方が最重要
どれだけ資料を集めても、
実務経験証明書の書き方が曖昧だと不許可・差戻しになります。
重要なのは、
- 業種との対応が明確か
- 経験期間に無理がないか
- 裏付け資料と完全に一致しているか
香川県では
「水増し」「抽象的な表現」「都合のいい切り貼り」
は非常に嫌われます。
転職・廃業・資料不足がある場合でも諦めない
- 元勤務先が廃業している
- 在籍証明が取れない
- 昔の資料が少ない
こうした場合でも、
- 発注元からの証明
- 請求・入金履歴
を整理し、
香川県土木監理課へ事前相談することで
認められるケースは実際にあります。
専任性・常勤性の注意点(香川県でよく見られる指摘)
- 他社との兼務は不可
- 名義貸しは違法(罰則あり)
- 変更があれば2週間以内に届出必須
テレワークについても一定の要件がありますが、
実態が説明できない場合は否定される可能性があります。
まとめ|香川県の実務経験証明は「契約書の有無」ではなく「説明の筋」
香川県の建設業許可における営業所技術者の実務経験は、
- 契約書があるかどうか
ではなく - 実務経験を合理的に説明できるか
が判断基準です。
契約書がなくても、
- 発注証明書
- 請求書・通帳
を組み合わせ、
実務経験証明書を適切に作成すれば、
営業所技術者として認められる可能性は十分にあります。
最後に|実務経験の証明に不安がある方は、行政書士にご相談ください
営業所技術者の実務経験の証明は、
建設業許可の中でも 最も判断が分かれやすく、自己判断が危険なポイントです。
- この資料で足りるのか
- 業種との対応関係は問題ないか
- 実務経験の年数の積み上げ方に無理がないか
- 香川県の運用上、通る内容になっているか
これらは、
書類を集めるだけでは判断できません。
特に香川県では、
- 実務経験証明書の記載内容
- 添付資料との整合性
- 申請全体のストーリー性
まで含めて審査されるため、
「形式は合っているのに通らない」というケースも実際にあります。
行政書士に相談することで、
- 契約書がない場合の代替資料の選定
- 実務経験の整理方法・年数の考え方
- 香川県の審査実務を踏まえた書類構成
- 事前相談を前提とした安全な申請ルート
を、無理のない形で整理することが可能です。
「この経験で本当に申請できるのか分からない」
「書類が揃うか不安で動けずにいる」
そんな段階でも問題ありません。
申請できるかどうかの見極めからでも、専門家に相談する価値は十分にあります。
建設業許可は、一度不許可や虚偽と判断されると、
その後の申請に大きな影響が出る制度です。
だからこそ、
迷った時点で専門家に確認することが、結果的に一番の近道になります。
ぜひお気軽にご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
当事務所では、
- 不許可のときは 全額返金
- 急ぎの案件でも 即日対応可能
- まずは 無料相談から
安心してスタートできる環境をご用意しています。
無理な勧誘は致しません。まずはお気軽にご相談ください。

