香川県の建設業許可|営業所技術者の実務経験は「契約書なし」でも証明できる?

― 10年の実務経験を通すための現実的な考え方と証明方法 ―

香川県で建設業許可を取得しようとすると、多くの方が必ず直面するのが
「営業所技術者等(旧:専任技術者)」の実務経験の証明です。

特に、次のような悩みは非常に多く寄せられます。

  • 10年以上現場経験はあるが、契約書が残っていない
  • 下請や口約束の工事が多く、書面がほとんどない
  • 個人事業主時代の工事で、資料が散逸している
  • 昔の勤務先が廃業しており、証明してもらえない

結論から言えば、
契約書がなくても、香川県で営業所技術者の実務経験が認められるケースはあります。

ただしそれは、

  • 「何となく長く働いていた」
  • 「現場にいた年数が10年ある」

という感覚的な話ではなく、
役所に対して“説明できる形”で整理できるかどうかにかかっています。

この記事では、

  • 香川県における営業所技術者の位置づけ
  • 実務経験10年の正しい考え方・数え方
  • 契約書がない場合の現実的な証明方法
  • 香川県で通りやすい資料の組み合わせ
  • 失敗しやすいポイント

を、実務ベースで詳しく解説します。

目次

香川県の建設業許可における「営業所技術者等」とは

営業所技術者等とは、
建設業許可を受けるために 営業所ごとに必ず配置しなければならない技術者 です。

営業所技術者等の基本ルール

  • 営業所ごとに1名以上必要
  • 常勤であること(名義貸し不可)
  • 他社・他営業所との兼任不可
  • 一般建設業・特定建設業で要件が異なる

香川県でもこの点は全国共通ですが、
常勤性・実態性のチェックは比較的厳格です。

実務経験で営業所技術者になるための基本構造

営業所技術者等になる方法は、大きく分けて次の3つです。

  1. 指定の国家資格を持っている
  2. 指定学科を卒業+一定年数の実務経験
  3. 資格・学歴がなくても10年以上の実務経験

この記事では、
③の「10年以上の実務経験」で申請するケースを中心に解説します。

香川県における「10年の実務経験」の正しい考え方

実務経験とは何か

建設業許可における実務経験とは、
建設工事の施工に直接関与した経験を指します。

  • 職人としての現場作業
  • 現場監督・主任
  • 設計技術者(建築士・土木設計)
  • 見習い期間

いずれも 実務経験としてカウント可能 です。

一方で、

  • 現場に出る前の雑務
  • 単なる営業活動
  • 資材販売のみ
  • 施工に関与しない管理業務

は、原則として実務経験にはなりません。

業種と実務経験は「完全一致」が原則

香川県でも非常に重視されるのが
業種と実務経験の対応関係です。

たとえば、

  • 大工工事業 → 大工工事の経験10年
  • 電気工事業 → 電気設備工事の経験10年

が原則です。

よくある誤解

  • 塗装工事5年+大工工事5年 = 実務経験10年 ❌
  • 建設業全般で10年経験 ❌

あくまで 「業種ごとに10年」 です。

また、複数業種を並行して経験していた場合でも、
専任技術者として認められるのは原則1業種のみとなります。

実務経験10年の「数え方」はどうなるのか

実務経験の積み上げ方については、
自治体ごとに運用差があります。

香川県では一般的に、次のような考え方が取られています。

  • 工事と工事の間隔が12か月未満であれば連続経験とみなす
  • 各年ごとに代表的な工事を整理する
  • 継続性・反復性が確認できれば年単位で評価される

ただし、
工期ごとに厳密に積み上げる方式になると、
ハードルが非常に高くなるため、
香川県では 全体の説明が合理的かどうか が見られる傾向があります。

契約書がなくても実務経験を証明できる理由

法律や香川県の手引き上、
「実務経験は必ず契約書で証明しなければならない」とは定められていません。

求められているのは、

「その人が、いつ・どの工事に・どの立場で関与していたかを、
第三者が確認できる資料があるか」

です。

そのため、契約書がなくても
他の資料の組み合わせによって証明できる余地があります。

香川県で現実的に使われる「契約書以外の証明資料」

発注証明書(最重要)

香川県で、契約書の代替として最も使われるのが
発注証明書です。

  • 様式自由
  • 発注者の署名・押印が必須
  • 工事内容は具体的に記載

「○○工事一式」ではなく、

  • どの部位を
  • どの工法で
  • どんな作業をしたのか

が分かる表現が重要です。

請求書+入出金記録(通帳・明細)

請求書や発注書が残っている場合は、
入出金記録とセットで提出することで信頼性が高まります。

  • 請求書だけ → 弱い
  • 請求書+通帳写し → 現実性あり

香川県では
「工事が実際に行われ、対価が支払われた」
ことが確認できるかを重視します。

工事写真・日報・工事台帳

  • 施工中・完成写真
  • 作業日報
  • 工事台帳

なども、
補助資料として有効です。

単独では弱いですが、
発注証明書や請求資料を補強する資料として使われます。

建設業許可業者での経験と無許可業者での経験の違い

許可業者での経験

  • その会社が許可を持っていたことが分かれば、比較的通りやすい
  • 許可通知書で期間確認

無許可業者での経験

  • 工事ごとの裏付けが必須
  • 書類の精度が合否を分ける
  • 香川県では特に慎重に見られる

実務経験証明書(様式第9号)の書き方が最重要

どれだけ資料を集めても、
実務経験証明書の書き方が曖昧だと不許可・差戻しになります。

重要なのは、

  • 業種との対応が明確か
  • 経験期間に無理がないか
  • 裏付け資料と完全に一致しているか

香川県では
「水増し」「抽象的な表現」「都合のいい切り貼り」
は非常に嫌われます。

転職・廃業・資料不足がある場合でも諦めない

  • 元勤務先が廃業している
  • 在籍証明が取れない
  • 昔の資料が少ない

こうした場合でも、

  • 発注元からの証明
  • 請求・入金履歴

を整理し、
香川県土木監理課へ事前相談することで
認められるケースは実際にあります。

専任性・常勤性の注意点(香川県でよく見られる指摘)

  • 他社との兼務は不可
  • 名義貸しは違法(罰則あり)
  • 変更があれば2週間以内に届出必須

テレワークについても一定の要件がありますが、
実態が説明できない場合は否定される可能性があります。

まとめ|香川県の実務経験証明は「契約書の有無」ではなく「説明の筋」

香川県の建設業許可における営業所技術者の実務経験は、

  • 契約書があるかどうか
    ではなく
  • 実務経験を合理的に説明できるか

が判断基準です。

契約書がなくても、

  • 発注証明書
  • 請求書・通帳

を組み合わせ、
実務経験証明書を適切に作成すれば、
営業所技術者として認められる可能性は十分にあります。

最後に|実務経験の証明に不安がある方は、行政書士にご相談ください

営業所技術者の実務経験の証明は、
建設業許可の中でも 最も判断が分かれやすく、自己判断が危険なポイントです。

  • この資料で足りるのか
  • 業種との対応関係は問題ないか
  • 実務経験の年数の積み上げ方に無理がないか
  • 香川県の運用上、通る内容になっているか

これらは、
書類を集めるだけでは判断できません。

特に香川県では、

  • 実務経験証明書の記載内容
  • 添付資料との整合性
  • 申請全体のストーリー性

まで含めて審査されるため、
「形式は合っているのに通らない」というケースも実際にあります。

行政書士に相談することで、

  • 契約書がない場合の代替資料の選定
  • 実務経験の整理方法・年数の考え方
  • 香川県の審査実務を踏まえた書類構成
  • 事前相談を前提とした安全な申請ルート

を、無理のない形で整理することが可能です。

「この経験で本当に申請できるのか分からない」
「書類が揃うか不安で動けずにいる」

そんな段階でも問題ありません。
申請できるかどうかの見極めからでも、専門家に相談する価値は十分にあります。

建設業許可は、一度不許可や虚偽と判断されると、
その後の申請に大きな影響が出る制度です。

だからこそ、
迷った時点で専門家に確認することが、結果的に一番の近道になります。

ぜひお気軽にご相談ください。

「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
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