愛媛県で建設業許可を取得している事業者の方の中には、
- 「更新期限っていつまでだったか不安…」
- 「毎年出している決算変更届と更新は別?」
- 「更新を忘れたらどうなる?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は一度取れば終わりではなく、5年ごとの更新が必須です。
更新を怠ると、許可失効=無許可営業となり、事業に重大な影響が出ます。
この記事では、
愛媛県で建設業許可を更新したい方向けに
- 更新期限の考え方
- 更新に必要な書類
- よくあるミス・注意点
- 愛媛県内の提出先
を、行政書士実務目線でわかりやすく解説します。
建設業許可の「更新」とは?
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。
有効期間の考え方
- 許可日は「許可通知書に記載された日」
- 満了日は「5年後の前日」
- 満了日が土日祝でも延長されない
更新申請の期限
有効期間満了日の30日前まで
この期限を1日でも過ぎると、
- 更新申請は受理されない
- 許可は失効
- 再度「新規申請」扱い(=ハードル大)
となります。
決算変更届と更新申請の違い【超重要】
ここは非常に勘違いが多いポイントです。
| 手続き | 提出頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 毎年 | 事業年度終了後4か月以内 |
| 更新申請 | 5年に1回 | 許可の延長手続き |
決算変更届を出していれば更新は不要
→ 完全に間違いです。
更新申請の際、過去5年分すべての決算変更届が提出済みであることが前提になります。
愛媛県で建設業許可を更新するための主な要件
更新時も、新規と同様に 許可要件を満たしているか が審査されます。
① 経営業務管理責任者等(常勤役員等)
- 人が変わっていないか
- 変更があった場合、届出済みか
- 常勤性が確認できるか
変更があったのに届出していないと 更新不可 になるケースあり。
② 営業所技術者等(旧:専任技術者)
- 各営業所に配置されているか
- 資格・実務経験要件を満たしているか
- 退職・異動がないか
※ 令和6年12月13日から
「専任技術者」→「営業所技術者等」 に名称変更。
③ 社会保険への加入
以下すべてに適正加入している必要があります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
未加入・形式加入は更新不可
④ 財産的基礎
一般建設業
- 自己資本500万円以上
または - 500万円以上の資金調達能力
特定建設業
- より厳しい基準あり(自己資本・流動比率など)
更新申請で必要となる主な書類
更新時に必要な書類は多く、不備が最も出やすい手続きです。
主な提出書類(抜粋)
- 建設業許可申請書(更新)
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表(直近決算)
- 健康保険等加入状況
- 営業所技術者等一覧表
- 誓約書(欠格要件非該当)
- 納税証明書(事業税)
※ 内容によって追加資料を求められることがあります。
更新と同時にできる手続き
更新時には、次の申請を同時に行うことも可能です。
- 業種追加
- 一般 → 特定(または逆)
- 営業所の変更を反映
ただし、
更新+追加を同時にすると審査が長引く場合があるため、余裕をもって申請が必要です。
愛媛県の建設業許可「更新申請」の提出先一覧
※ 主たる営業所の所在地で提出先が決まります。
(※一覧表は前回お渡しした表をそのままここに掲載可能)
更新申請・相談は、該当する地方局建設部・土木事務所へ提出します。
更新でよくあるトラブル・失敗例
❌ 更新期限を1日過ぎてしまった
→ 許可失効 → 新規申請扱い
❌ 技術者が退職していた
→ 要件欠如で更新不可
❌ 決算変更届を1年分出し忘れていた
→ 更新不可、まず是正が必要
❌ 社会保険の加入漏れ
→ 即不許可リスク
更新前に必ず確認すべきチェックリスト
- ☐ 更新期限を把握している
- ☐ 決算変更届を毎年提出している
- ☐ 技術者・役員に変更がない
- ☐ 社会保険は適正加入
- ☐ 営業所情報は最新
1つでも不安があれば、早めの確認が重要です。
まとめ|更新は「期限管理」と「事前確認」がすべて
建設業許可の更新は、
- 書類が多い
- 期限が厳格
- 要件確認が細かい
という特徴があり、気づいたときには手遅れというケースも少なくありません。
特に愛媛県では、
事前相談 → 補正対応 → 本提出 という流れが一般的なため、
余裕を持った準備が不可欠です。
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