産業廃棄物処理業講習会とは?許可取得に必要な“修了証”のすべて

こんにちは。りつりん行政書士事務所です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業や処分業の**許可取得に必須となる「産業廃棄物処理業講習会」**について詳しく解説します。

これから申請を考えている方の中には、

  • 「講習ってどこで受けられるの?」
  • 「誰が受ければいいの?」
  • 「修了証って有効期限あるの?」

…など、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、初めての方でも分かるように、産廃講習会の仕組み・受講の流れ・注意点をまとめてご紹介します。


目次

1.産業廃棄物処理業講習会とは?

産業廃棄物処理業講習会とは、廃棄物処理法に基づき、一定の知識を有することを証明するための講習制度です。
産業廃棄物の収集運搬業や処分業などの許可を取得する際に、申請者(または事業責任者)が修了していることが義務付けられています。

この講習会は、**公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)**が開催しています。


🔷 対象となる業務

業務内容必要な講習
産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管なし)基礎的な知識でOK
産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管あり)より専門的知識が必要
産業廃棄物の中間処理・最終処分業処分業者向け講習
特別管理産業廃棄物の取扱い特別講習が必要

2.修了証の取得が「許可要件」になっている

申請時には、必ず**「講習会の修了証(コピー)」を添付書類として提出**します。
修了していない場合は、いかに他の要件を満たしていても許可は下りません。


✅ 誰が受講すればいい?

申請者の種類受講が必要な人
法人代表者 または 産業廃棄物処理の責任者
個人原則本人(申請者)

代表者でなくても、専任の管理者が受講していればOKですが、廃棄物処理に関する意思決定者であることが必要です。


3.講習会の種類と内容

JWセンターが実施する講習会には、申請種別や受講者の立場に応じて以下のコースがあります。


🔶 新規講習(初めての方)

講習名対象者受講時間
産業廃棄物収集運搬課程(新規)新規許可を取得する方1日(8:45~16:30など)
処分業課程(新規)処分業を始める方2日

🔶 更新講習(許可更新前)

修了証の有効期限が切れる前に、更新講習を受講する必要があります。
※更新講習の修了証の有効期限は講習日から5年間です。


🔶 特別管理産業廃棄物課程

化学薬品や医療系廃棄物など、危険性の高い廃棄物を取り扱う業者向け。
より高度な専門知識が必要です。


4.受講の流れ

講習会の申込みから修了証取得までの流れは以下の通りです。


🔹【STEP1】日程・会場の確認

JWセンターの公式サイト(https://www.jwnet.or.jp/)から、開催日程と場所を確認します。

全国の主要都市で定期的に開催されています。
ただし、香川県や地方都市では回数が少ないため、早めの予約がおすすめです。


🔹【STEP2】インターネットまたは郵送で申込み

  • インターネット申込みが基本(簡単で確実)
  • 支払いはクレジットカード・コンビニ・振込など

🔹【STEP3】テキスト・資料が届く

受講日までに事前学習が可能です。特に新規講習では基礎知識を押さえておくと理解が深まります。


🔹【STEP4】講習会当日(講義・テスト)

  • 講義形式で法令・制度・運搬ルール等を学習
  • 最後に確認テストあり(※ほとんどの方が合格します)
  • 全日程を受講しないと修了証が発行されないので注意!

🔹【STEP5】修了証の発行

受講後1〜2週間で「修了証(カードサイズ)」が郵送されます。
この修了証が、産廃許可申請の必須添付資料です。


5.よくある質問(Q&A)


❓ Q1:修了証の有効期限はありますか?

→ はい、有効期限は5年間です。更新申請の際には、更新講習の修了証が必要になります。


❓ Q2:受講できるのは代表者だけですか?

→ いいえ。法人の場合は事業責任者(管理職)でもOKです。ただし、日常的に産廃業務に関わっている人が望ましいとされています。


❓ Q3:不合格になることもありますか?

→ 修了試験がありますが、内容は講義の中で十分説明されるので、しっかり聞いていれば合格できます。


❓ Q4:講習を受ける前に行政書士に相談した方がいいですか?

→ はい。誰が受講すべきか、どのコースが必要かの判断は専門知識が必要です。
また、講習会受講の前後でスムーズに申請書類の準備も並行して進められます。


6.香川県で産廃講習を受ける際の注意点

香川県では、年に数回しか講習会が開催されないため、近隣県(岡山・広島・大阪)での受講を検討することも多いです。

また、香川県の申請窓口(環境森林部)では、修了証の写しは鮮明なコピーでないと受理されない場合があるため注意が必要です。


7.まとめ:講習会受講は許可取得の第一歩!

産業廃棄物処理業の許可を取得するためには、法律や制度を正しく理解していることの証明が必要です。
そのために設けられているのが「産業廃棄物処理業講習会」です。

修了証の取得は、申請の“通行証”のようなものであり、許可を確実に得るための最初の一歩でもあります。


✅ 講習前後のご相談もお任せください!

  • 誰が受けたらいいか分からない…
  • 日程を調整しながら申請書も進めたい
  • 修了証が届いた後の申請をスムーズに行いたい

そんな時は、行政書士にご相談ください。
りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に産廃許可申請を一括サポートしています。


📞 香川県の産廃申請はお任せください!

  • 講習会の案内
  • 受講後の申請書作成
  • 添付書類の整備・提出代行
  • 更新や変更届にも対応

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください!

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