こんにちは。りつりん行政書士事務所です。
今回は、産業廃棄物収集運搬業や処分業の**許可取得に必須となる「産業廃棄物処理業講習会」**について詳しく解説します。
これから申請を考えている方の中には、
- 「講習ってどこで受けられるの?」
- 「誰が受ければいいの?」
- 「修了証って有効期限あるの?」
…など、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、初めての方でも分かるように、産廃講習会の仕組み・受講の流れ・注意点をまとめてご紹介します。
1.産業廃棄物処理業講習会とは?
産業廃棄物処理業講習会とは、廃棄物処理法に基づき、一定の知識を有することを証明するための講習制度です。
産業廃棄物の収集運搬業や処分業などの許可を取得する際に、申請者(または事業責任者)が修了していることが義務付けられています。
この講習会は、**公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)**が開催しています。
🔷 対象となる業務
業務内容 | 必要な講習 |
---|---|
産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管なし) | 基礎的な知識でOK |
産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管あり) | より専門的知識が必要 |
産業廃棄物の中間処理・最終処分業 | 処分業者向け講習 |
特別管理産業廃棄物の取扱い | 特別講習が必要 |
2.修了証の取得が「許可要件」になっている
申請時には、必ず**「講習会の修了証(コピー)」を添付書類として提出**します。
修了していない場合は、いかに他の要件を満たしていても許可は下りません。
✅ 誰が受講すればいい?
申請者の種類 | 受講が必要な人 |
---|---|
法人 | 代表者 または 産業廃棄物処理の責任者 |
個人 | 原則本人(申請者) |
代表者でなくても、専任の管理者が受講していればOKですが、廃棄物処理に関する意思決定者であることが必要です。
3.講習会の種類と内容
JWセンターが実施する講習会には、申請種別や受講者の立場に応じて以下のコースがあります。
🔶 新規講習(初めての方)
講習名 | 対象者 | 受講時間 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬課程(新規) | 新規許可を取得する方 | 1日(8:45~16:30など) |
処分業課程(新規) | 処分業を始める方 | 2日 |
🔶 更新講習(許可更新前)
修了証の有効期限が切れる前に、更新講習を受講する必要があります。
※更新講習の修了証の有効期限は講習日から5年間です。
🔶 特別管理産業廃棄物課程
化学薬品や医療系廃棄物など、危険性の高い廃棄物を取り扱う業者向け。
より高度な専門知識が必要です。
4.受講の流れ
講習会の申込みから修了証取得までの流れは以下の通りです。
🔹【STEP1】日程・会場の確認
JWセンターの公式サイト(https://www.jwnet.or.jp/)から、開催日程と場所を確認します。
全国の主要都市で定期的に開催されています。
ただし、香川県や地方都市では回数が少ないため、早めの予約がおすすめです。
🔹【STEP2】インターネットまたは郵送で申込み
- インターネット申込みが基本(簡単で確実)
- 支払いはクレジットカード・コンビニ・振込など
🔹【STEP3】テキスト・資料が届く
受講日までに事前学習が可能です。特に新規講習では基礎知識を押さえておくと理解が深まります。
🔹【STEP4】講習会当日(講義・テスト)
- 講義形式で法令・制度・運搬ルール等を学習
- 最後に確認テストあり(※ほとんどの方が合格します)
- 全日程を受講しないと修了証が発行されないので注意!
🔹【STEP5】修了証の発行
受講後1〜2週間で「修了証(カードサイズ)」が郵送されます。
この修了証が、産廃許可申請の必須添付資料です。
5.よくある質問(Q&A)
❓ Q1:修了証の有効期限はありますか?
→ はい、有効期限は5年間です。更新申請の際には、更新講習の修了証が必要になります。
❓ Q2:受講できるのは代表者だけですか?
→ いいえ。法人の場合は事業責任者(管理職)でもOKです。ただし、日常的に産廃業務に関わっている人が望ましいとされています。
❓ Q3:不合格になることもありますか?
→ 修了試験がありますが、内容は講義の中で十分説明されるので、しっかり聞いていれば合格できます。
❓ Q4:講習を受ける前に行政書士に相談した方がいいですか?
→ はい。誰が受講すべきか、どのコースが必要かの判断は専門知識が必要です。
また、講習会受講の前後でスムーズに申請書類の準備も並行して進められます。
6.香川県で産廃講習を受ける際の注意点
香川県では、年に数回しか講習会が開催されないため、近隣県(岡山・広島・大阪)での受講を検討することも多いです。
また、香川県の申請窓口(環境森林部)では、修了証の写しは鮮明なコピーでないと受理されない場合があるため注意が必要です。
7.まとめ:講習会受講は許可取得の第一歩!
産業廃棄物処理業の許可を取得するためには、法律や制度を正しく理解していることの証明が必要です。
そのために設けられているのが「産業廃棄物処理業講習会」です。
修了証の取得は、申請の“通行証”のようなものであり、許可を確実に得るための最初の一歩でもあります。
✅ 講習前後のご相談もお任せください!
- 誰が受けたらいいか分からない…
- 日程を調整しながら申請書も進めたい
- 修了証が届いた後の申請をスムーズに行いたい
そんな時は、行政書士にご相談ください。
りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に産廃許可申請を一括サポートしています。
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