目次
1. 建設業許可の有効期間とは?
建設業許可の有効期間は「5年間」です。
許可を受けた日から5年ごとに「更新手続き」をしないと、その許可は自動的に失効してしまいます。
例:2025年4月1日に許可取得した場合
→ 有効期間は2025年4月1日~2030年3月31日まで
→ 2030年3月31日までに「更新」をしないと、2030年4月1日からは無許可状態に
2. 更新手続きの流れ
【1】更新申請のタイミング
- 更新申請は**有効期間満了日の「30日前まで」**に行う必要があります。
- 申請受付は「満了日の60日前から」スタートが一般的です(都道府県によって多少異なる場合あり)。
早めの準備が肝心!
【2】必要書類
- 更新申請書
- 許可証明書(現許可の写し)
- 法人の場合:定款、登記事項証明書、決算報告書、納税証明書など
- 役員や管理責任者等の住民票や身分証明書
- 営業所や技術者の配置証明 など
※都道府県ごとに細かな書類が異なるため、必ず最新の案内・手引きを確認
【3】申請先・手数料
- 本店所在地を管轄する都道府県庁(知事許可)、または地方整備局(大臣許可)
- 手数料(証紙代)は一般的に**5万円(知事許可)/5万5千円(大臣許可)**程度
【4】更新後の許可証の受取
- 審査後、問題なければ新しい許可証が交付されます。
- 更新中も、有効期間内なら通常業務を継続可能
3. 更新手続きの注意点・よくあるトラブル
① 期限切れによる「失効」に注意!
- 有効期間の満了日を1日でも過ぎると、許可は失効
- 一度失効すると「新規申請」からやり直し(かなりの手間・時間がかかる)
- 無許可営業となると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金など重い処分も
→事前に「許可期限管理表」やカレンダー登録を推奨
② 直近の決算変更届(事業年度終了報告書)未提出だと更新不可
- 決算後4ヶ月以内の「決算変更届」の提出が必須
- これが未提出の場合、更新申請自体が受け付けられないケースが多い
- 毎年の報告・書類提出も忘れずに!
③ 会社役員や経営業務管理責任者・専任技術者などの「要件変更」
- 役員や管理責任者が退職・変更になっている場合は要注意
- 更新時に「要件不備」となると、許可が下りないことも
④ 営業所・事業内容の変更がある場合
- 営業所の移転、追加、廃止なども最新の状態にして申請する必要あり
- 「変更届」をきちんと出していないと更新時にトラブルになる
4. 更新申請と同時に見直すべきポイント
- 許可要件(経営業務管理責任者、専任技術者、財産基礎等)が引き続き満たされているか
- 社会保険や労働保険の加入状況(最近は厳格なチェックが行われる)
- 元請・下請け関係や営業範囲の見直し
5. 更新のQ&A
Q. 忙しくてうっかり更新を忘れてしまった!どうなる?
A. 期限を1日でも過ぎた場合は「失効」。一から新規申請となり、その間営業できなくなります。
Q. 有効期間の途中で代表者が変わった場合は?
A. 速やかに「変更届」を提出し、更新時も正しい情報で申請しましょう。
Q. 決算変更届を出していなかったけど更新したい…
A. 未提出分をすべて出した上で更新申請が必要です。役所窓口でご相談を。
6. まとめ
- 建設業許可の有効期間は5年
- 満了日の30日前までに必ず更新申請
- 決算変更届の未提出や要件不備には要注意
- 更新忘れは「失効」→新規申請の手間・リスクが大きい
- 営業所や役員・技術者情報なども最新にしておこう
更新手続きは早めの準備と、毎年の定期的な書類提出が大切です。
不安な場合や「更新まで時間がない!」という時は、行政書士など専門家へのご相談もおすすめします。