はじめに:「うちは対象ですか?」という相談がとても多い
香川県で事業を営む小規模企業や個人事業主の方から、
小規模企業持続化補助金についてよく聞かれるのが、次のような疑問です:
- 「うちの業種でも使えるの?」
- 「従業員の数が微妙だけど、対象になるの?」
- 「家族経営なんだけどOK?」
- 「創業したばかりでも申請できる?」
答えは──
条件を満たしていれば、十分対象になり得ます!
この記事では、香川県内の事業者向けに
「誰が対象になるのか」「どんな業種が補助対象になるのか」
をチェックリスト形式で解説します。
小規模企業持続化補助金<一般型>の対象者とは?
補助金の対象になるのは、基本的に以下のような小規模事業者です。
✅ 基本条件(すべてを満たす必要があります)
条件 | 内容 |
---|---|
① | 日本国内に本店や拠点がある法人・個人事業主であること |
② | 下記の「小規模事業者」の定義に該当すること |
③ | 創業済みで、事業を実際に行っていること(開業届の提出+営業開始済) |
④ | 大企業の100%子会社ではないこと |
⑤ | 直近3年平均の課税所得が15億円以下であること |
小規模事業者の定義(業種別)
業種 | 従業員数(常時使用) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業・建設業・運輸業・その他 | 20人以下 |
※「常時使用する従業員」には、一定条件下でパート・アルバイトも含まれることがあります。
※役員や家族従業員(専従者)は原則含まれません。
補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合、申請はできません。
申請後に判明しても「補助対象外」となりますので、事前確認が必須です。
(1)過去の補助金で報告書を提出していない事業者
以下の補助金を受けたことがあるにもかかわらず、
**様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」**を提出していない場合、今回の申請は不可です。
対象となる補助金:
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(第1~16回)
- コロナ特別対応型
- 低感染リスク型ビジネス枠
- 創業型
🔸 共同申請の参画事業者や、代表者が変わっていても対象となります。
🔸 過去の報告書の提出状況を事前に必ず確認してください。
🔸 必要に応じて様式第8(実績報告書)の提出を求められることもあります。
(2)「卒業枠」で採択されたことがある事業者
過去の補助金で「卒業枠」(小規模の定義を超える規模への成長を目的とした加点措置)で採択された方は、
今回の「通常枠」には申請できません。
(3)創業型補助金(第1回・第2回)に申請中の事業者
現在「創業型補助金」に申請中の事業者は、本補助金(一般型)に同時申請はできません。
重複申請とみなされて却下される恐れがあります。
創業まもない方も対象です!
以下の条件を満たせば、創業1年未満でも申請は可能です。
条件 | 説明 |
---|---|
開業届の提出 | 税務署に「個人事業の開業届出書」を提出済みであること |
営業の実態 | 実際に営業を開始し、売上など活動実績があること |
開業日 | 申請時点より前であること(申請後に開業はNG) |
よくある質問(FAQ)
Q. フリーランスでも申請できますか?
→ はい。開業届が出ていれば、対象になります。
Q. 家族経営でも対象になりますか?
→ はい。ただし、専従者や家族は「従業員数」には含めません。
Q. 過去に補助金を受けたことがあるが、今回も申請できる?
→ 報告書を提出済みで、一定の期間が経過していれば申請可能です。
対象かどうかのチェックリスト
以下すべてに該当する方は、申請の準備に進んでも問題ありません。
- 香川県内に本店または事業所がある
- 個人事業主または法人(中小企業)である
- 常時使用する従業員が業種基準内(5人または20人以下)
- 開業届を出しており、既に事業を開始している
- 他の補助金と重複していない
- 過去の補助金に関する様式14を提出済み(または対象外)
まとめ:不安があれば早めに専門家へ相談を!
補助金の対象かどうかは、実は細かい条件によって判断が分かれることも多くあります。
「自分で判断できない」「前回の補助金の報告書を出したか不安」
そんな方は、行政書士などの専門家に相談するのが早くて安心です。
香川県内での補助金申請サポートはお任せください
- 自分の事業が対象かどうか知りたい
- 過去に申請した補助金の影響が不安
- 書類の作成やスケジュール管理を任せたい
そんな方は、お気軽にご相談ください。