古物商許可は何種類あるの?13の品目と選び方のポイントをわかりやすく解説

古物商として営業を行うには、警察署に「古物商許可」を申請し、取り扱う品目を13種類の中から選択する必要があります。本記事では、それぞれの品目の概要と具体例を表形式でわかりやすく整理し、選び方の注意点についても解説します。

目次

古物商許可の13品目一覧

区分番号品目名概要主な具体例
01美術品類美術的価値を有する物品絵画、彫刻、書道作品、骨董品、登録日本刀
02衣類身にまとう繊維・革製品着物、洋服、古着、布団、カーテン、帽子
03時計・宝飾品類身に着ける時計や装飾品腕時計、眼鏡、ネックレス、指輪、宝石、万歩計
04自動車自動車および部品車本体、タイヤ、バンパー、ナビ、ミラー
05自動二輪車・原付バイクやスクーター、および部品バイク、マフラー、サイドミラー、シート
06自転車類自転車および関連部品自転車、空気入れ、サドル、ライト
07写真機類撮影・光学関連機器カメラ、レンズ、望遠鏡、顕微鏡、測量機器
08事務機器類事務で使用する機械類パソコン、コピー機、FAX、レジ、シュレッダー
09機械工具類家庭用・業務用機械、工具、電化製品などテレビ、掃除機、ゲーム機、工具、医療機器
10道具類その他の道具全般(他区分に属さない物)家具、楽器、CD、DVD、おもちゃ、スポーツ用品
11皮革・ゴム製品類主に皮・ゴムで構成された製品カバン、靴、毛皮製品、ビニールカバー、革ジャン
12書籍紙媒体の書籍類本、漫画、雑誌、辞書
13金券類金銭的価値のある券類商品券、切手、収入印紙、株主優待券、チケット

品目選択時の注意点

  1. 必要最小限の品目に絞ること
    • 審査で「実際に扱う品目か?」と聞かれることがあり、根拠が不明だと不許可になる可能性もあります。
  2. 後から追加は可能
    • 許可取得後でも変更届を出すことで品目追加が可能です。無理に全部選ばず、実際の業態に合った品目を申請しましょう。
  3. 区分の誤解に注意
    • 例:ゲーム機は「機械工具類」、ゲームソフトは「道具類」、カメラは「写真機類」、車の部品だけでも「自動車」に該当。
  4. 分類に迷ったら行政書士や警察署に相談
    • 特にネット販売など複数品目にまたがる場合は、事前相談がスムーズな許可取得につながります。

まとめ

古物商許可の取得においては、13種類の中から自身の事業内容に合った品目を正確に選ぶことが重要です。分類を誤ると申請がスムーズに通らないだけでなく、実務上のトラブルにつながる可能性もあります。

当事務所では、申請前のヒアリングを丁寧に行い、最適な品目選定から書類作成・申請までトータルでサポートしております。香川県で古物商許可をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

古物商許可 | りつりん行政書士事務所|香川県高松市の建設業許可・補助金申請・古物商許可

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